安全互助事業
本事業は、学童の学校管理下外の生活やPTA会員の諸活動を相互扶助の精神で支援することを目的に昭和46年創設されました。
平成8年から健康・安全教育と安全対策の推進業務、PTA活動の助成、給付手続きや相談などを事業として自主運営してまいりましたが、平成18年4月1日の法改正により、平成20年度からの保険業務を株式会社損害保険ジャパンに委託し事業を継続しています。
募集案内はこちら
- 平成23年度募集案内(pdf)= 2011.3.4 公開
事故発生通知書類等のダウンロードはこちら(平成23年度)New
- 事故発生通知書 児童・生徒 PTA行事参加事故(pdf)=平成23年度
- 事故発生通知書 児童・生徒 学校管理下外学童傷害用(pdf)=平成23年度
- 事故発生通知書 会員 PTA活動中傷害用(pdf)=平成23年度
- 事故発生通知書 会員 PTA活動中の賠償事故用(pdf)=平成23年度
保障内容の説明
- 学童のPTA行事参加中の事故について(ご案内)(H21年7月)
新制度についてのQ&A
Q1 該当条件の「急激・偶然・外来」の意味を教えてください。
A1 「急激」とは、事故の発生が緩慢ではなく突発的で、傷害までの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。事故の発生が偶然であるか、結果の発生が偶然であるか、原因・結果とも偶然であるかが問われます。
「外来」とは、傷害の原因が受傷者の身体の外からの作用によることをいいます。
以上の条件を同時に充たす必要があるため、低温火傷・疲労骨折・靴ずれなどの傷害は支払対象になりません。同様に「野球肘」も肘に無理な負担をかけ続けたためにおきる骨折で対象から外されます。
「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。事故の発生が偶然であるか、結果の発生が偶然であるか、原因・結果とも偶然であるかが問われます。
「外来」とは、傷害の原因が受傷者の身体の外からの作用によることをいいます。
以上の条件を同時に充たす必要があるため、低温火傷・疲労骨折・靴ずれなどの傷害は支払対象になりません。同様に「野球肘」も肘に無理な負担をかけ続けたためにおきる骨折で対象から外されます。
Q2 請求手続きの流れについて教えてください
A2 まず事故発生通知書に内容を記載し(事故発生通知書は県P連ホームページからダウンロードできます)、学校長印あるいはPTA会長印を押印後、宮城県PTA連合会へお送りください。その後保険会社から家庭へ請求書類一式が送られ、保険金支払いまで保険会社と家庭の間で進められます。事故発生通知書提出後の進行状況が不安な場合は県P連事務局へご連絡ください。
Q3 保険金払込みが完了したことを知ることはできますか。
A3 請求者へは保険金払込終了の通知書が保険会社から郵送されます。学校へも1ヵ月ずつまとめて郵送されます。
Q4 子どもが交通事故でけがをしました。加害者から賠償金が支払われますが、安全互助事業の補償制度へも請求できますか。
A4 他の保険金や賠償金と重複する場合でも保険金が支払われますので、学校管理下外の交通事故なら請求可能です。ただし、(交通事故に限らず)頚部症候群・頚椎捻挫(むちうち症)は外傷性の無い場合にはお支払いの対象にならない場合がありますのでご注意ください。
Q5 けがの報告はいつまでに行えば良いでしょうか。
A5 事故発生通知は原則30日以内にお願いします。事情により30日を過ぎた場合はできるだけ速やかにご通知ください。保険会社が時効を主張した場合は3年が限度となります。
Q6 中学生男子。家で高校生の兄と口論になり、殴って指を骨折しました。管理下外の傷害として請求できますか。
A6 傷害保険普通保険約款 第2章 保険金を支払わない場合 第3条1項3号「被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に該当し、免責となり、支払対象とはなりません。
ただし、「闘争行為」とは殴る、蹴る等の争いのことをいうため、一方的に殴られた場合や口論は闘争行為には該当しません。
また、小学校を終了する12歳以下のケンカについてはこの限りではありません。
ただし、「闘争行為」とは殴る、蹴る等の争いのことをいうため、一方的に殴られた場合や口論は闘争行為には該当しません。
また、小学校を終了する12歳以下のケンカについてはこの限りではありません。
Q7 新制度では児童・生徒の親が亡くなった場合にお見舞金は出ないのですか。
A7 新制度では自主運営のときの「弔慰金」等の「お見舞金」については撤廃されました。
Q8 部活動中のけがは対象となりますか。
A8 部活動中は学校の管理下内となるため、補償の対象から外れます。
※部活動の往復途上は学校の管理下外となるため、補償の対象となります。
※補償の対象については様々な例がありますので、サービスセンターへご相談ください。
※部活動の往復途上は学校の管理下外となるため、補償の対象となります。
※補償の対象については様々な例がありますので、サービスセンターへご相談ください。
Q9 PTAで加入している賠償責任保険はPTA活動中に起こった事故のみが対象となりますか。
A9 安全互助事業で契約している賠償責任保険は、PTA活動中に第三者の身体、財物に損害賠償を与え、被害者から損害賠償を請求された場合のみ対象となります。PTA活動とは関係のない児童生徒・保護者の賠償事故は対象となりません。また、自動車に関係する事故等、事故の内容によっては保険では対応できない場合もございます。事故が起こりましたらサービスセンターへご相談ください。
<例>
@PTA草刈作業中、草刈り機の刃が小石にぶつかり誤って第三者の自動車にキズをつけてしまった。 → ○(PTA活動中の事故のため)
APTA行事のために借りた会場で、行事中に誤って備え付けの什器を破損させてしまった。 → ○(PTA活動中の事故のため)
BPTAで廃品回収をするために借りたトラックで自動車事故をおこしてしまった。 → ×(PTA活動中の事故であっても、自動車の所有・使用・管理に起因する事故は自動車保険で対応するため対象となりません)
<例>
@PTA草刈作業中、草刈り機の刃が小石にぶつかり誤って第三者の自動車にキズをつけてしまった。 → ○(PTA活動中の事故のため)
APTA行事のために借りた会場で、行事中に誤って備え付けの什器を破損させてしまった。 → ○(PTA活動中の事故のため)
BPTAで廃品回収をするために借りたトラックで自動車事故をおこしてしまった。 → ×(PTA活動中の事故であっても、自動車の所有・使用・管理に起因する事故は自動車保険で対応するため対象となりません)
Q10 他県からの転入生で前の学校で安全互助会に加入していたとのことですが自動継続できますか。
A10 制度の内容が各県ごとに異なりますので新たに加入の手続きをしていただくことになります。仙台市からの転入の場合も同じです。安全互助事業事務局(п@022-295-9590)へ電話でご連絡ください。