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安全互助事業(自主運営制度)

平成19年度の募集案内はこちらです

事故の内訳

 平成20年度以降の制度については新制度のページをご覧下さい。


安全互助事業に関する「よくある質問」

注:この内容は平成19年度に発生した事故に適用されます。

Q1 該当条件の「急激・偶然・外来」の意味を教えてください。
A 「急激」とは、事故の発生が緩慢ではなく、突発的で傷害までの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。審査では、事故の発生が偶然であるか、結果の発生が偶然であるか、原因・結果とも偶然であるかが問われます。「外来」とは、傷害の原因が受傷者の身体の外からの作用によることをいいます。
 傷害見舞金の支払いについては、以上の条件を同時に充たす必要があります。よって、低温火傷・疲労骨折・靴ずれなどの傷害は、支払対象になりません。

Q2 子供が交通事故でけがをしました。加害者から賠償金が支払われますが、安全互助会へも請求できますか。
A 安全互助会は、他の保険金や賠償金と重複する場合でも見舞金が支払われますので、学校管理下外の交通事故なら請求可能です。ただし、傷害が頚部症候群(むちうち症)の場合は、支払対象になりませんので、ご注意ください。

Q3 子供が火傷で2つの病院に通って治癒しました。最初の病院は9日間治療、次の病院では22日間治療しました。提出する書類はどうなりますか。
A 複数の病院に通院した場合は、病院ごとに申告書か治療証明書が必要になります。この場合、それぞれ30日までの治療ですが合計すると31日になりますので、長くかかった方の病院の分は治療証明書になります。よって、必要な書類は、見舞金支払請求書(学)1枚・申告書1枚(最初の病院)・治療証明書1枚(次の病院)となります。

Q4 アキレス腱断裂で治療が長くなりそうですが、請求書は、いつ出したら良いですか。
A 治療が終了したら請求書を出していただきますが、支払い対象期間の限度が180日となっていますので、それより長くかかる場合は180日を過ぎた時点で請求してください。

Q5 請求書提出期限の「1年以内」について、具体的におしえてください。
A 本会細則第6章第10条に「支払わない場合」として「事故発生日より1年以内に請求手続きの必要書類が届かなかった場合」とあります。例えば、事故発生日が平成14年4月1日のとき、提出期限は平成15年3月31日となります。3月31日までに本会事務局へ書類が届かないと無効ということです。

Q6 診察券を紛失した場合、または、発行されなかった場合どうすれば良いのですか。
A 申告書の診察券のコピー貼付欄に「学校担当者の証明でも可」とありますので、余白の部分に「診察券を紛失しました」と書いて、担当の先生の署名捺印をしていただければ結構です。発行されなかった場合も同様にお願いいたします。

Q7 保護者の代理人とは…?。(PTA行事への会員の参加者と認められる場合)
A 会員(保護者)から委任された学童(園児・児童・生徒)と寝食を共にしている祖父母、および成人しているおじ・おば・兄姉に限られます。

Q8 骨折でギプスを使用しましたが、治療を受けた日数は31日未満です。申告書で請求できますか。
A 固定器具を使用した場合は、その期間も通院したとみなして支払いの対象になります。ですからギプスを使用した期間とはずしてから治療を受けた日数を合計して提出する書類を作成してください。ただし、副木などの固定器具は、使用期間の80%が治療実日数となります。

Q9 他県からの転入生で前の学校で安全互助会に加入していたとのことですが、宮城県PTA安全互助会への加入はどうなりますか。
A PTA安全互助会は、各県ごとに内容が違いますので、新たに加入していただくことになります。ただし、仙台市内学校から転入した場合は、転出した学校が仙台市PTA安全互助会に加入していれば自動継続します。

Q10 小学校在籍中に受傷し、完治するのは中学校への入学後になる見込みです。この場合請求するのは中学校から…?。
A 転校や進学などで事故発生時に在籍していた学校と完治時の在籍校が違う場合は、事故発生時の在籍校から請求書を提出していただきます。見舞金の振込みも事故発生時の在籍校の口座になります。

Q11 中学生男子。家で高校生の兄と口論になり、殴って指を骨折しました。管理下外の傷害として請求できますか?
A 本会細則第6章第8条1項、2項に該当するものとして適用から除外されます。
 2項の「闘争行為」と「喧嘩」の解釈については、難しい問題がありますが、安全互助会では、喧嘩により被った傷害は「行為の結果を予見できたにもかかわらずあえてその行為をして傷害を生じた故意による傷害」としています。兄弟喧嘩であっても同様です。また、これは小学生にも適用されます。

Q12  小学6年生男子。野球のスポーツ少年団でピッチャーをしています。練習中から痛みがあったのですが我慢して続けて終了後、病院でレントゲンを撮ったら骨折していたことが分かり「野球肘」と診断されました。スポーツ少年団での傷害なので請求できますか?
A  野球肘は投げ過ぎや投球フォームが悪いままで肘の内側に負担をかけ続けたためにおきる骨折です。プレー中の急激な衝撃による骨折とはいえないため適用から除外されます。同様の傷害で「疲労骨折」があります。